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廃除と欠格

廃除とは?

  推定相続人  (相続が発生した場合に、法定相続人になる権利を持つ人)  

  のうち、遺留分を持つ人 (子供・親・配偶者です。兄弟姉妹は遺留分はありません) 

   に対して、家庭裁判所の審判をもらって財産を与えないようにすることです。

  家庭裁判所の審判をもらうためには、

  「あいつがきらいだから・・・」という理由だけではだめです。

  ①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱

  ②その他の著しい非行がある

  以上の状況が「客観的かつ社会通念に照らし、当該相続人の遺留分まで否定する

   ことが相当であると判断される」場合に家庭裁判所は、廃除の審判を下します。

  廃除は、生前に自ら家庭裁判所に申したてることも出来ますし、

  遺言書に書いて遺言執行人に申してしてもらうこともできます。

  尚、廃除された人の子供は代襲相続権が残ります。

欠格とは?

  廃除は被相続人の意思によるものですが、欠格は意思に関係無く、

  以下の事実があれば当然に相続の権利を失います。

  ①故意に、被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあるものを

   死亡するに至らせ、または至らせようとした者

    (過失犯や執行猶予刑はこの対象外です)

  ②被相続人の殺害されたことを知って、それを告発せず、又は告訴しなかった者

    (相続人に是非の判断能力が無い場合と、

     殺人者が相続人の配偶者や血族の場合は対象外です)

  ③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

   これを取消し、またはこれを変更することを妨げた者

  ④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

   これを取り消させ、またはこれを変更させた者

  ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

   要するに、被相続人に対する殺害や、遺言書に関する不正があると、

   相続権を失うのです。

   尚、欠格者の子供は、廃除と同様に代襲相続権が残ります。

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