不動産の相続手続き
故人名義の土地・建物が残された場合、以下の書類をあつめて管轄する法務局に行って、名義変更の手続きをします。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は不動産の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書には期限の定めはありません。
不動産は他の財産に比べ、価値が大きいことが多いので、最も遺産分割協議でもめるところです。
しかし、揉め事を避けたいからと言って安易に相続人全員の共有名義にするのは賛成できません。(分割禁止の遺言がある場合は登記を先延ばししたほうが良いです)
一度共有名義にしたものを誰かの単有名義にするのは、間違いなく遺産分割協議より大変です。共有者の誰かに相続でも発生したらどんどん難しくなるばかりです。
若干の揉め事は覚悟の上、誰か一人の名義にすることが大事です。不動産が複数あれば、この土地は誰、このマンションは誰というように物件単位で分割しましょう。
戸籍謄本
亡くなった方は生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の現戸籍を揃えます。かなり大変な作業なので「戸籍取り寄せ代行サービス」を是非ご利用下さい。
特に、祖父母とか曾祖父母とかの名義のままの土地が残っている場合など、何世代にも亘る相続手続きの戸籍を集めるのは一般の方には全く無理です。
数世代相続を得意としている「戸籍取り寄せ代行サービス」をどうぞご利用下さい。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要です。尚、この印鑑証明書は期限の制限がありません。3か月超えていても大丈夫です。遺産分割協議書に添付します。
住民票
新たに名義人になる方の住民票をとります。
その他の必要書類
・登記申請書 申請書の書き方は法務局に見本があります。
・評価証明書 土地の所在地の役場の固定資産税課に行って、評価証明書をもらってきます。この評価額の4/1000が登録免許税として登記時に必要です。
・委任状 新たな名義人になる方が自ら手続きする場合は不要です。
※通常必要になる「権利書」は相続登記には不要です。