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遺留分

 

 

◎遺言者は、法定相続分の制限に関係なく、自分の意思で財産の分け方を指定することができます。極端な場合、家族には一切残さず、隣のおばさんに全部あげるという遺言を残すこともできます。

しかし、そうした遺言を残された家族が生活に困ることないように、配偶者と子供、直系の親は最低限の取り分を主張することが法律で認められています。その取り分のことを、遺留分といいます。

◎遺留分は、配偶者や子供が相続人である場合は財産額の1/2、直系の親だけが相続人である場合は財産額の1/3まで認められています。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

例えば配偶者だけが相続人であった場合、もし隣のおばさんに財産を全部あげるという遺言が有った場合に、配偶者はとなりのおばさんに対し財産額の1/2を自分に返せと主張することができます。隣のおばさんが言う事を聞かない場合は、家庭裁判所に対して審判の申し立てをします。遺留分は法律で認められた権利なので、裁判所は普通認めてくれます。

遺言を残す人は、くれぐれも自分の死後に紛争を残すことの無いようにしたいものです。

◎遺留分の権利は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年間請求しないと、時効で消滅します。

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