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自動車の相続手続き

故人名義の自動車が残された場合、以下の書類をあつめて管轄する陸運局に行って、名義変更の手続きをします。

遺産分割協議書

 遺産分割協議書は自動車の名義人をだれにするか全相続人全員で決定し、全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

戸籍謄本

 亡くなった方は生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の現戸籍を揃えます。

印鑑証明書

 遺産分割協議書に添付します。

住民票

 新たに名義人になる方の住民票をとります。

通常の名義変更に必要な書類

 ・車庫証明(自動車保管場所証明)
 ・新所有者の実印、印鑑証明(3カ月以内に発行されたもの)
 ・車検証
 ・自動車税納税証明書
 ・自賠責保険証明書  
 ・申請書(陸運局でもらう)
 ・自動車税、自動車取得税申告書(陸運局でもらう)
 ・手数料納付書(陸運局でもらう。500円印紙を張る)
 ・自動車リサイクル券
 ・新所有者と新使用者が違う場合、新使用者の住民票及び委任状

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