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株式の相続手続き

亡くなられた方が株主だった場合、その会社が上場企業か非上場企業かで、手続きが変わります。

上場企業の株式

現在は上場している株券は全て電子化されていますので、お手元に株券があっても、それには何の価値もありません。

故人が取引していた証券会社か、その上場会社の管理信託銀行に相続発生の連絡をしてください。

要求される書類は、

①故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍全て

②遺産分割協議書もしくは遺言書(裁判所の検認証書付きのもの)

③各、証券会社・信託銀行ごとの所定申請書

④相続人名義の口座開設書

などですが、相手によって、または相続の仕方によって書類は違いますので、個別に確認してください。

参考に代表的な証券会社と信託銀行のホームページを載せておきます。

  • 三菱UFJ信託銀行
  • 野村証券株式会社
  • 非上場企業の株式

    一族で経営するような、非上場企業の株式の場合は、名義変更手続きというよりは、その会社の財産の相続問題の方が大きな問題になります。

    その場合、その会社の財産額の評価が必要になりますが、会社の規模によって様々なやりかたがあり、税理士さんにご相談されることをお勧めします。

    参考に税務署のホームページを載せておきます。 

     

  • 国税庁「非上場株式相続税納税猶予特例」
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