株式の相続手続き
亡くなられた方が株主だった場合、その会社が上場企業か非上場企業かで、手続きが変わります。
上場企業の株式
現在は上場している株券は全て電子化されていますので、お手元に株券があっても、それには何の価値もありません。
故人が取引していた証券会社か、その上場会社の管理信託銀行に相続発生の連絡をしてください。
要求される書類は、
①故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍全て
②遺産分割協議書もしくは遺言書(裁判所の検認証書付きのもの)
③各、証券会社・信託銀行ごとの所定申請書
④相続人名義の口座開設書
などですが、相手によって、または相続の仕方によって書類は違いますので、個別に確認してください。
参考に代表的な証券会社と信託銀行のホームページを載せておきます。
非上場企業の株式
一族で経営するような、非上場企業の株式の場合は、名義変更手続きというよりは、その会社の財産の相続問題の方が大きな問題になります。
その場合、その会社の財産額の評価が必要になりますが、会社の規模によって様々なやりかたがあり、税理士さんにご相談されることをお勧めします。
参考に税務署のホームページを載せておきます。